在留証明

令和6年5月10日

対象

 日本国籍を有し、当館管轄国に住所を有する方。

必要書類

1 在留証明願
(1) 在留証明願(一般)      記入例
(2) 在留証明願(年金受給手続用) 記入例
2 有効な日本の旅券又は運転免許証、有効な居住国発行の写真付身分証明書等 
3 滞在期間を確認できる文書(以下のいずれか1つ)
(1) 旅券に押印された在留国の出入国スタンプ
(2) 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(又は領収書)
(3) 賃貸契約書、不動産(家屋)売買契約書、登記簿謄本
(4) ホテル等の宿泊施設から発行された請求書等
4 住所を立証できる文書(以下のいずれか1つ)
(1) 居住国発行の公文書(例:居住証明書、外国人身分証明書、外国人登録証、運転免許証、 労働・就労許可証、納税証明書等で当事者の氏名及び住所の記載があるもの)。
(2) 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(又は領収書)
(3) 銀行のステートメント、固定電話又は携帯電話の請求書(又は領収書)で当事者の氏名及び住所の 記載があるもの。
5 手数料免除の対象である場合、免除の対象であることを証する文書
(1) 手数料免除の対象
 以下の恩給又は年金の受給のための使用目的に該当する場合には手数料免除です(年金受給請求、現況届等の生存確認、合算対象期間(いわゆるカラ期間)、年金等の振込先銀行の変更、受取人の住所変更、受取先の変更、年金証書再交付申請及び未払年金受給申請等の説明資料として提出する場合等)。
※ 国民年金基金・企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)については、手数料免除の対象ではありません。
(ア)恩給(総務大臣裁定)
(イ)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金(厚生労働大臣裁定)
(ウ)国民年金(厚生労働大臣裁定)
(エ)厚生年金(厚生労働大臣 国家公務員共済組合連合会 各地方公務員共済組合 全国市町村職員共済組合連合会 日本私立学校振興・共済事業団裁定)
(オ)労働者災害補償保険年金(労働基準監督署長裁定)
(カ)執行官年金(総務大臣裁定)
(キ)国会議員互助年金(総務大臣裁定)
(ク)文化功労者年金(文部科学大臣裁定) 
(2) 免除の対象であることを証する文書の例
 総務省から送付される恩給受給権調査申立書、案内書、日本年金機構又は各共済組合(連合会)から送付される現況届、年金証書、案内書等で在留証明書申請者の氏名が記載されているもの。