翻訳証明

令和8年5月19日

発給条件

1 翻訳証明の対象となる原文書は、日本の官公署が発給した公文書に限ります。私文書は取り扱いません(私文書を日本の公証人が公正証書としたもので、法務局長が認証した文書を除く。)。
2 有効期限のある公文書(例えば運転免許証)は有効期限内のものに限ります。学位記等、一度しか発行されないものを除き、有効期限の明記のないものは、発行後、6か月以内のものに限ります。
3 日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書(養子縁組の審判・離婚の調停等家庭裁判所の文書を除く。)は、取り扱いません。
4 対象は、日本語から英文への翻訳のみです。外国語から日本語への翻訳証明は、取り扱いません。

必要書類

1 証明書発給申請書
2 証明の対象となる原文書
3 翻訳文(申請者が作成し、タイプ打ちし、印刷したもの。当大使館では作成いたしません。