翻訳証明
令和5年11月23日
発給条件
翻訳証明の対象となる原文書は、日本の官公署が発給した公文書に限ります。私文書は取り扱いません(私文書を日本の公証人が公正証書としたもので、法務局長が認証した文書を除く。)。
※ 有効期限のある公文書(例えば運転免許証)は有効期限内のものに限ります。学位記等、一度しか発行されないものを除き、有効期限の明記のないものは、発行後、6か月以内のものに限ります。
※ 日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書(養子縁組の審判・離婚の調停等家庭裁判所の文書を除く。)は、取り扱いません。
※ 有効期限のある公文書(例えば運転免許証)は有効期限内のものに限ります。学位記等、一度しか発行されないものを除き、有効期限の明記のないものは、発行後、6か月以内のものに限ります。
※ 日本の法令規則、訴訟に関する裁判所の文書(養子縁組の審判・離婚の調停等家庭裁判所の文書を除く。)は、取り扱いません。
必要書類
1 証明書発給申請書
2 証明の対象となる原文書
3 翻訳文(申請者が作成し、タイプ打ちし、印刷したもの。当館では作成いたしません。)
2 証明の対象となる原文書
3 翻訳文(申請者が作成し、タイプ打ちし、印刷したもの。当館では作成いたしません。)