在留証明(日本の消費税免税用)

令和6年11月11日

発給条件

 以下のすべてが必要です。
1 日本国籍を有し、当館管轄国に住所を有する方。
2 日本国内以外の地域に引き続き2年以上の住所を有する方。
3 免税措置を必要としている方本人。
4 住所を立証できる文書に、住所を定めた年月日が記載されていること(同年月日を在留証明願に記載いただきます。)。

必要書類

1 在留証明願
2 有効な日本の旅券又は運転免許証、有効な居住国発行の写真付身分証明書等 
3 滞在期間を確認できる文書(以下のいずれか1つ)
(ア)旅券に押印された在留国の出入国スタンプ
(イ)水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(又は領収書)
(ウ)賃貸契約書、不動産(家屋)売買契約書、登記簿謄本
(エ)ホテル等の宿泊施設から発行された請求書等
4 住所を立証できる文書(以下のいずれか1つ)
(ア)居住国発行の公文書(例:居住証明書、外国人身分証明書、外国人登録証、運転免許証、 労働・就労許可証、納税証明書等で当事者の氏名及び住所の記載があるもの)。
(イ)水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(又は領収書)
(ウ)銀行のステートメント、固定電話又は携帯電話の請求書(又は領収書)で当事者の氏名及び住所の 記載があるもの。
5 戸籍謄(抄)本(コピー可、発行日の規定はありません。証明書上の「本籍地」欄番地までの記載が必要であるため提示いただくもの。)

ご参考

1 日本の消費税免税制度変更のお知らせ
2 よくある質問(観光庁ホームページ)(「1 日本人一時帰国者向け」をご覧願います。)
3 消費税免税制度全般についてのご照会は、以下にご連絡願います。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp