令和6年度補習授業校指定の募集
令和6年3月15日
この度、補習授業校として外務大臣の指定を希望する施設を外務省ホームページの案内のとおり募集いたします。
指定への申請を検討されている施設におかれましては、速やかに「申請を検討する」旨当館へメールでお知らせ願います。メールを送付いただいた後、当館から下記3の(6)~(8)を送付いたします。
指定を申請される施設におかれましては、下記3の提出書類一式をご提出願います。
1 指定要望書の提出期限
令和6年4月19日(金)
2 照会・提出先当館メールアドレス
ryouji@po.mofa.go.jp
3 提出資料(提出する書類の注意事項は外務省ホームページの案内をご参照ください)
(1)指定要望書
(2)現地法人格を証明する資料(現地政府機関発行証明書等の写し)
(3)施設の定款又はそれに相当するもの
(4)学校規則又はそれに相当するもの
(5)在籍児童・生徒の名簿
(6)補習授業校現地採用講師謝金調査票※
(7)校舎借料契約書概要※
(8)安全対策契約書概要※
※政府支援を希望するもののみ記入し、関連疎明資料(雇用契約書、賃貸借契約書等)を添えてご提出願います。
4 注意事項
(1)補習授業校の指定基準については、外務省ホームページ(表示されるページの「1在外教育施設 (2)補習授業校」の部分)をご参照願います。
(2)審査結果は、数か月の時間を要し、当館からお知らせいたします。
(3)最終的な審査の結果、補習授業校の指定に至らない場合があります。
(4)指定されても、政府支援の開始まで一定の期間を要します(指定され次第、すぐに政府支援が開始されるわけではありません)。
(5)政府支援の開始は令和7年度(令和7年4月1日以降)を予定しており、上記3(6)~(8)の資料は令和7年度の予算要求に必要なものとなります。
(6)指定された場合、提出された指定要望書は、政府支援の準備目的のために、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両機関に共有します(仮に両機関への共有を望まない場合には、その旨お申し出ください)。また、施設の申請代表者は、指定要望書に記載するすべての教職員等に対して当該利用目的をあらかじめお伝え願います。
(7)指定要望書の記入要領については、リンク先の外務省ホームページをご参照ください。
(8)上記3の提出する書類のうち、Excel形式となっているものは、PDFやTIFF等の画像形式に変換せず、そのまま提出してください。
指定への申請を検討されている施設におかれましては、速やかに「申請を検討する」旨当館へメールでお知らせ願います。メールを送付いただいた後、当館から下記3の(6)~(8)を送付いたします。
指定を申請される施設におかれましては、下記3の提出書類一式をご提出願います。
1 指定要望書の提出期限
令和6年4月19日(金)
2 照会・提出先当館メールアドレス
ryouji@po.mofa.go.jp
3 提出資料(提出する書類の注意事項は外務省ホームページの案内をご参照ください)
(1)指定要望書
(2)現地法人格を証明する資料(現地政府機関発行証明書等の写し)
(3)施設の定款又はそれに相当するもの
(4)学校規則又はそれに相当するもの
(5)在籍児童・生徒の名簿
(6)補習授業校現地採用講師謝金調査票※
(7)校舎借料契約書概要※
(8)安全対策契約書概要※
※政府支援を希望するもののみ記入し、関連疎明資料(雇用契約書、賃貸借契約書等)を添えてご提出願います。
4 注意事項
(1)補習授業校の指定基準については、外務省ホームページ(表示されるページの「1在外教育施設 (2)補習授業校」の部分)をご参照願います。
(2)審査結果は、数か月の時間を要し、当館からお知らせいたします。
(3)最終的な審査の結果、補習授業校の指定に至らない場合があります。
(4)指定されても、政府支援の開始まで一定の期間を要します(指定され次第、すぐに政府支援が開始されるわけではありません)。
(5)政府支援の開始は令和7年度(令和7年4月1日以降)を予定しており、上記3(6)~(8)の資料は令和7年度の予算要求に必要なものとなります。
(6)指定された場合、提出された指定要望書は、政府支援の準備目的のために、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両機関に共有します(仮に両機関への共有を望まない場合には、その旨お申し出ください)。また、施設の申請代表者は、指定要望書に記載するすべての教職員等に対して当該利用目的をあらかじめお伝え願います。
(7)指定要望書の記入要領については、リンク先の外務省ホームページをご参照ください。
(8)上記3の提出する書類のうち、Excel形式となっているものは、PDFやTIFF等の画像形式に変換せず、そのまま提出してください。