戸籍・国籍
令和6年3月20日
令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届の届出をされる場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。
注1 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
注2 パスポート(旅券)の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等、戸籍・国籍関係以外の手続については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
戸籍・国籍関係届の届出(外務省ホームページ)
嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いの変更
注1 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
注2 パスポート(旅券)の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等、戸籍・国籍関係以外の手続については、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
戸籍・国籍関係届の届出(外務省ホームページ)
嫡出推定制度及び女性の待婚期間に関する取扱いの変更