在外選挙人証交付の迅速化の取組

令和6年9月12日
 7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。
 従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していましたが、7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
 この機会に、在外選挙人証の申請を是非ご検討ください。
 
 詳細については、外務省ホームページをご覧願います。

在トリニダード・トバゴ日本国大使館領事班
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