相続登記の義務化

令和5年11月9日
 令和6年4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。
 本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。

○詳細は法務省ホームページをご覧ください。
・相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオ
ンラインで行います。
・相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で
で行っています。

相続登記の義務化について(パンフレット)
法務局手続案内予約サービス