来館が困難な方に対する特例措置

令和7年4月29日
 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
 これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者またはその代理人から申請書類を提出いただき、当大使館において本人確認を行っていましたが、2022年4月1日から、大使館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じて本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。
 さらに、皆様の利便性の一層の向上の観点から、申請書類をあらかじめメールで送付していただく、または、第三者に代理でご提出いただくことも可能になりました。
 
1 特例措置の対象者
 以下の(1)及び(2)を満たす方
(1) 自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、当大使館へ事前に必要書類を送付することができる方
(2) 以下のいずれかを満たす方
 ア トバゴ島または当大使館の兼轄国にお住まいの方
 イ その他在外選挙人登録申請のために在外公館に赴くことができない特別な事情があると認められる方
 
2 特例措置の手続
(1)以下のア~エの書類を当大使館にメールで送付、または、第三者が代理で提出してください(メールアドレス ryouji@po.mofa.go.jp )。
ア 在外選挙人名簿登録申請書
イ 申請時出頭免除願書
ウ パスポートの顔写真のページの写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要です。)
 
(2)大使館が(1)の書類を受領した後、申請者と日時を調整の上、ビデオ通話を行います。
 ビデオ通話は、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZoomを利用します。事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
 ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付いただいた書類の原本確認を行います。パスポート原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)をご用意願います。
 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができませんので御了承ください。
ア 申請者の事情によりビデオ通話が成立しない、または、ビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

 2025年7月に参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、この選挙で在外投票ができるよう、手続を可能な限り早急に進めておりますので、在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
 在外選挙人証の交付までに一定の日数が必要となりますので、あらかじめ御了承願います。